押尾学被告 判決要旨 主文「被告人を懲役2年6月に処する」 弁護側は即日控訴 [その他]

 一緒に合成麻薬を服用して容体が急変した女性を放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死など4罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判で、東京地裁(山口裕之裁判長)は17日、懲役2年6月(求刑・懲役6年)の実刑を言い渡した。遺棄致死罪の成立は認めず保護責任者遺棄罪を適用したが、判決は「芸能人の地位や仕事、家庭を失いたくないという自己保身のために被害者を保護しなかった」と被告を厳しく非難した。

 ◇弁護側は即日控訴

 保護責任者遺棄致死罪の法定刑の上限は懲役20年だが、遺棄罪の上限は懲役5年になる。遺棄罪でも無罪を主張していた弁護側は、実刑判決を不服として即日控訴した。

 押尾被告は、亡くなった田中香織さん(当時30歳)が合成麻薬MDMAを持参したとしたうえで「人工呼吸や心臓マッサージなどの救命措置をした」として遺棄致死罪とMDMA譲渡で無罪を主張。弁護側も「田中さんは容体急変後すぐに死亡し、119番しても救命可能性は極めて低かった」としていた。

 判決は、被告と田中さんの携帯電話のメールのやり取りなどから「田中さんがMDMAを持ってきた」との被告の主張を「虚偽」と断定。田中さんが死亡した様子を説明した公判供述についても「被告は事件後に関係者と口裏合わせをしており、自己に有利な供述は信用できない」と退け、被告が知人男性から入手したMDMAを田中さんに渡したと認定した。

 さらに、密室で2人きりだった点から被告を「保護責任者」と認め、田中さんの救命可能性を検討。法廷で証言した検察側医師と弁護側医師で救命可能性の見解が分かれたことから「救命が確実だったと疑問の余地なく立証されたとは言えない」と判断し、致死罪の成立を認めなかった。

 そのうえで「麻薬使用の発覚を恐れて救急車を呼ばなかった経緯に酌量の余地はなく反省の情も皆無。悪質性を考えると、実刑が相当」と結論付けた。

 ◇判決の認定内容 

 09年7月31日、知人男性(32)=服役中=から合成麻薬MDMA約10錠を譲り受けた=麻薬取締法違反▽同8月2日、女性にMDMAを譲り渡した=同▽同日、別の合成麻薬を所持した=同▽同日、東京都港区のマンションで一緒にMDMAを服用した女性が錯乱状態になったが、救急車を呼ばず必要な保護をしなかった=保護責任者遺棄。





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